よくある質問
お客様からよくいただくご質問をまとめました
最終更新日:2026年5月3日
はい、初回相談は完全無料で承っております。電話・メール・対面いずれの方法でも、まずは30分程度でお話をお伺いし、ご依頼の概要や必要な手続きについて概略をご説明いたします。複雑な案件や複数の手続きをご検討の場合は、より詳細なヒアリングを別途有料で行うことも可能です。
手続きの種類によって必要書類は異なります。お問い合わせいただいた後、担当者から必要書類リストをお送りいたします。一般的によく必要となるのは身分証明書(免許証・パスポート等)、住民票、印鑑証明書、戸籍謄本などです。書類が不足している場合は、一緒に取得方法もご案内いたしますのでご安心ください。
申請の種類や行政機関の審査状況によって異なりますが、目安として飲食店営業許可は2〜3週間、建設業許可は2〜3ヶ月、古物商許可は1〜2週間程度です。在留資格関連は入管の混雑状況により変動します。申請受理後の進捗状況も適宜お知らせいたします。
はい、全国からのご依頼を承っております。書類のやり取りは郵送・メールで対応可能です。ただし、対面で署名捺印が必要な手続き(遺言書の作成立会等)については、当事務所への来所または担当者の出張(別途交通費実費)が必要となる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能等)、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請など、幅広く対応しております。日本語でのサポートはもちろん、英語での簡易なコミュニケーションも可能です。お客様の在留状況や経歴に応じて、最適な在留資格をご提案し、書類作成から申請まで一貫してサポートいたします。
行政書士は、遺言書の作成・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成など、相続に関する書類作成を専門に行えます。一方、遺産分割調停や遺産分割審判、裁判所を介す複雑な遺産分割については弁護士や司法書士の領域となります。当事務所では、弁護士・司法書士・税理士等の専門家ネットワークを活用し、案件に応じた最適な専門家をご紹介することも可能です。
銀行振込(事前振込)が基本となります。一部の案件については、着手金と完了金に分けてお支払いいただくことも可能です(例:着手金50%、許可・完了時50%)。詳細はご依頼内容に応じてご相談の上、柔軟に対応させていただきます。領収書の発行も可能です。
不許可の場合、行政機関からの理由通知を受けた上で、追加書類の提出や再申請を行うことをご提案いたします。再申請の費用については、初回とは別途ご案内させていただきます。なお、当事務所による書類作成・申請代行のミスが原因で不許可となった場合は、再申請の代行費用を割引または免除させていただきます。
平日の営業時間は9:00〜18:00ですが、ご希望があれば夜間(20:00まで)および土日祝日の対面相談も承っております(別途ご予約制)。お電話でのお問い合わせは24時間受付しております(留守番電話対応のため、折り返しご連絡させていただきます)。お客様の都合に合わせて柔軟に対応いたします。
はい、法人から個人への名義変更(いわゆる名義変更・移転登録)も承っております。ただし、税金関係(自動車税・重量税等)の申告や、リース会社・金融会社との手続きが必要となる場合がありますので、事前にご相談いただくことをお勧めします。車庫証明の取得も同時に対応可能です。
