許認可申請

飲食店営業許可の取り方を徹底解説|申請から開業まで行政書士がサポート

2026-05-1010分関﨑隼斗(行政書士)
飲食店営業許可の取り方を徹底解説|申請から開業まで行政書士がサポート

飲食店営業許可とは

飲食店を開業するためには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を所轄の保健所から取得することが法律で義務付けられています。無許可で営業した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる可能性があります。テイクアウト専門店・カフェ・居酒屋・レストランなど、あらゆる業態で必要となる重要な許可です。

許可が必要な業種一覧

令和3年の食品衛生法改正により、飲食店営業許可の対象業種が再編されました。主な対象は以下の通りです:

  • 飲食店営業:レストラン、居酒屋、カフェ、ファストフード等
  • 菓子製造業:ケーキ屋、パン屋、和菓子店等
  • 食肉販売業:精肉店、ハム・ソーセージ販売等
  • 乳類販売業:牛乳・乳製品の販売
  • 魚介類販売業・処理業:鮮魚店、仕出し料理等
  • そうざい製造業:惣菜・弁当の製造・販売

申請前の事前確認事項

1. 食品衛生責任者の設置

飲食店を開業するには、施設ごとに食品衛生責任者を1名以上配置する必要があります。食品衛生責任者になるには、以下のいずれかの資格が必要です:

  • 調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格保有者
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講修了者(約1日の講習、6,000~8,000円程度)

2. 施設の基準確認

保健所が定める施設基準を満たす必要があります。主な基準は以下の通りです:

  • 厨房と客席が明確に区分されていること
  • 二槽式以上のシンクがあること(用途別)
  • 冷蔵・冷凍設備が適切に設置されていること
  • 手洗い設備が適切な場所に設置されていること
  • 換気設備・照明が適切であること
  • 食器・調理器具の保管場所が衛生的であること

3. 建築確認の確認

新築・改築・用途変更を伴う場合は、建築基準法に基づく建築確認が別途必要になることがあります。テナント物件に入居する場合でも、内装工事の内容によっては確認が必要なケースがあります。

申請の流れ(ステップ別)

STEP 1:保健所への事前相談

物件が決まったら、まず所轄の保健所に事前相談を行います。施設の図面を持参し、施設基準を満たしているか確認します。改修が必要な場合は、この段階で指摘を受けることができます。事前相談をせずに内装工事を進めると、大規模な修正が必要になるリスクがあるため、必ずこの工程を踏みましょう。

STEP 2:内装工事の実施

保健所の指導内容をもとに内装工事を進めます。厨房のシンク・換気設備・冷蔵庫の設置位置などは保健所の基準を満たすよう、業者と連携して施工します。

STEP 3:申請書類の準備・提出

工事完了後(または工事中)に必要書類を揃え、保健所に申請します。申請は開業予定日の2週間前を目安に提出しましょう。

STEP 4:保健所の立入検査

申請受理後、保健所の担当者が施設に立入検査を行います。施設基準に適合しているか、申請内容と実態が一致しているかを確認します。

STEP 5:許可証の交付

立入検査に合格すると、飲食店営業許可証が交付されます。許可証は営業施設に掲示することが義務付けられています。許可の有効期間は概ね5~8年(都道府県により異なります)で、更新手続きが必要です。

必要書類一覧

  • 飲食店営業許可申請書(保健所の窓口またはダウンロード)
  • 施設の図面(平面図・立面図・設備図)
  • 食品衛生責任者の資格証明書(調理師免許・養成講習修了証等)
  • 申請手数料(都道府県により異なる:1万6,000円~2万2,000円程度)
  • 水質検査成績書(井戸水使用の場合)
  • 法人の場合:登記事項証明書

よくある不許可・修正指導の事例

保健所の立入検査で不合格になるよくある原因を紹介します:

  • シンクの数・サイズ不足:用途別に分けられていない、サイズが基準を満たしていない
  • 手洗い設備の位置:作業場出入口近くに設置が必要なのに離れている
  • 冷蔵設備の温度管理:温度計が設置されていない、適切に管理されていない
  • 換気設備の不備:グリストラップがない、換気量が不足している
  • 区画の不明確さ:客席と厨房が明確に区分されていない

許可取得後に必要な手続き

飲食店営業許可を取得した後も、以下の手続きが必要な場合があります:

  • HACCP対応の記録管理:令和3年6月より義務化。衛生管理計画の作成と記録が必要
  • 防火管理者の選任:収容人員30人以上の場合、消防署への届出が必要
  • 深夜酒類提供飲食店の届出:深夜0時以降にアルコールを提供する場合は警察署への届出が必要
  • 風俗営業許可:ダンス・接客サービスを提供する場合は別途許可が必要

行政書士に依頼するメリット

飲食店営業許可の申請は、自分でも行うことが可能ですが、以下のようなメリットから行政書士への依頼が増えています:

  • 施設基準の事前チェックにより、工事のやり直しリスクを大幅軽減
  • 申請書類の作成・確認で書類不備による再申請を防止
  • 保健所とのやり取りを代行し、オーナーの負担を軽減
  • HACCP衛生管理計画の作成サポート
  • 関連する深夜営業届出・防火管理者選任もまとめて対応

行政書士事務所 寿では、全国どこからでも電話・LINE・オンラインでご相談をお受けしています。特にテナント契約前の施設基準の事前確認は、後々のトラブルを防ぐ重要な工程です。内装業者や不動産業者との調整についても、お気軽にご相談ください。

まとめ

飲食店営業許可は、開業前に必ず取得しなければならない最重要の許可です。保健所への事前相談から申請・立入検査・許可証交付まで、スムーズな流れを実現するには専門的な知識が不可欠です。行政書士事務所 寿では、飲食店開業に関するワンストップサポートを行っております。初回相談は無料です。まずはLINEまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

タグ:飲食店営業許可食品衛生法HACCP飲食業開業許認可申請

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