在留資格

外国人雇用のための在留資格申請ガイド|2026年版

2026-04-158分関﨑隼斗(行政書士)
外国人雇用のための在留資格申請ガイド|2026年版

はじめに

グローバル化が進む現代、多くの企業が外国人材を積極的に採用しています。しかし、在留資格の申請手続きは複雑で、細かな書類の不備が採用の遅延や不許可につながるケースも少なくありません。行政書士として、企業の人事担当者の方々から在留資格に関する相談を多数いただきます。本記事では、外国人雇用に必要な主な在留資格とその申請のポイントを解説します。

主要な在留資格の種類と適用範囲

1. 技術・人文知識・国際業務

最も一般的に利用される在留資格です。大学卒業以上の学歴や、10年以上の実務経験が必要で、日本の企業で専門的な知識を活かした業務に従事する場合に該当します。エンジニア、デザイナー、営業、翻訳など幅広い職種に適用されます。

2. 特定技能

2019年に創設された在留資格で、人手不足が深刻な14業種で働くことができます。日本語能力試験と技能試験の両方に合格する必要があります。最大5年間の在留が可能で、家族帯同も可能です(特定技能2号に移行後)。

3. 経営・管理

会社の代表取締役や支店長など、企業の経営・管理に従事する場合に該当します。事業規模に応じた条件(日本居住の常勤従業員数や資本金の基準)を満たす必要があります。

4. 高度専門職

「高度人材ポイント制」により、学歴、職歴、年収、研究実績などを点数化し、一定点数以上の外国人に発給される在留資格です。最長5年の在留期間、永住許可の要件緩和、配偶者の就労許可など多くの優遇措置があります。

申請書類の準備とよくある不備

在留資格申請には、雇用契約書、在学・卒業証明書、職務経歴書など多数の書類が必要です。特に多い不備は以下の通りです:

  • 雇用契約書の職務内容が抽象的(「業務全般」などの記載は不可)
  • 給与額が在留資格の基準を満たしていない
  • 会社の決算書や法定調書の提出漏れ
  • 申請人の職歴証明が不十分

行政書士がサポートできること

行政書士は、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請などの書類作成から、法務局への申請手続きまで一括してサポートできます。特に以下のようなケースでは専門家への依頼をおすすめします:

  • 初めて外国人を採用する企業
  • 複雑な経歴や職歴を持つ申請人の場合
  • 一度不許可になったケースの再申請
  • 特定技能から技術・人文知識・国際業務への変更

まとめ

外国人雇用は企業の成長に欠かせない要素となっていますが、在留資格の申請は専門的な知識が必要な分野です。適切な書類の準備と手続きを行うことで、スムーズな採用プロセスを実現できます。行政書士事務所 寿では、企業の規模に応じた柔軟な対応を行っております。お気軽にご相談ください。

タグ:在留資格外国人雇用特定技能技術人文企業サポート

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